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東京高等裁判所 昭和43年(ネ)1588号 判決

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴代理人は「原判決を取消す。被控訴人丸相輔、同丸猶丸の請求を棄却する。訴訟費用は第一、二審とも右被控訴人等の負担とする。」との判決を求め、被控訴人丸相輔、同丸猶丸両名代理人及び被控訴人丸健次は控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の事実上の主張及び証拠の関係は原判決事実摘示と同一であるからこれを引用する(但し原判決七枚目表六行目の「本件土地」とあるのは「本件第一、第二の土地」の誤記であるからそのように訂正する)。

理由

当裁判所は被控訴人丸相輔、同丸猶丸の本訴請求を正当としてこれを認容すべきものと判断するものであつて、その理由は原判決理由において説示するところと同一であるからこれを引用する(但し原判決九枚目裏四行目から五行目にかけて「第四、第五号」とあるのを「第四乃至第六号」に訂正し、同一〇枚目表三行目の「原告両名」の次に「訴外亡丸ふみ」を、同一三枚目表六行目の「第四号証」の次に「第六号証」をそれぞれ加え、同九枚目裏七行目の「昭和三七年八月頃」とあるのは原審における控訴人本人尋問の結果及びこれにより成立の認められる乙第五及び第六号証に徴して「昭和三七年九月頃」の、同一三枚目表七行目から八行目にかけて「右土地のうち七〇坪は被告田中が昭和三六年頃から賃借して」とあるのは原判決挙示の証拠に照らして「右土地のうち五〇坪は控訴人が昭和三六年頃から賃借し、その後昭和三七年頃更に二〇坪借増をして」のそれぞれ誤りと認められるからそのように訂正する)。

よつて本件控訴は理由がないから、民事訴訟法第三八四条第一項の規定によりこれを棄却し、訴訟費用の負担につき同法第九五条及び第八九条の規定を適用して主文のとおり判決する。

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